佐賀市の死亡届|本庁・7支所の窓口、夜間休日の時間外受付、持ち物と期限
佐賀市の死亡届は、死亡を知った日を含めて7日以内に、市役所本庁(市民生活課 届出コーナー)または7つの支所へ出します。夜間・休日・祝日は本庁の時間外受付(本庁舎西玄関横)だけの取り扱いです。届書に届出人が署名すれば、提出は葬儀社などの代理の方でも構いません。

佐賀市の死亡届はどこに出しますか?
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 平日の窓口 | 佐賀市役所本庁 市民生活課 届出コーナー、または諸富・大和・富士・三瀬・川副・東与賀・久保田の各支所 |
| 夜間・休日・祝日 | 本庁の時間外受付(本庁舎西玄関横)のみ |
| 届け出できる市町村 | 死亡地、亡くなった方の本籍地、届出人の所在地のいずれかの市町村役場 |
| 期限 | 死亡を知った日を含めて7日以内 |
| 手数料 | 無料 |
| 問い合わせ | 市民生活課 戸籍一係 0952-40-7084 |
佐賀市は市域が広く、支所は諸富・大和・富士・三瀬・川副・東与賀・久保田の7か所にあります。どの窓口でも死亡届と火葬の手続きを同時に行えますが、夜間・休日・祝日に受け付けるのは本庁だけです。
※ 2026年10月に佐賀市公式サイトで確認した内容です。料金・時間・窓口は改定されることがあります。
届出人になれる人と、持っていくもの
届書に署名する「届出人」になれるのは、次の方です。
- 同居の親族
- 同居していない親族
- その他の同居人
- 家主、地主
- 家屋・土地の管理人
必要なものは死亡診断書(医師が作成し、署名したもの)です。死亡届と死亡診断書は1枚の用紙で、左側が死亡届、右側が死亡診断書になっています。亡くなった方が佐賀市に住民票のある方の場合は、あわせて次のものを持参します。
- 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
- 国民年金手帳(加入者のみ)
- 後期高齢者医療被保険者証(受給者のみ)
届出人が届書に署名すれば、届書と必要なものを代理の方が持参できます(押印は任意)。手数料は無料です。提出すると原本は戻らないため、出す前に死亡診断書のコピーを数枚とっておくと、保険や年金の手続きで使えます(佐賀市の福祉おくやみ窓口の持ち物にも「死亡診断書の写し」があります)。
死亡届を出したあと、何を受け取りますか?
佐賀市の火葬場(つくし斎場・東与賀火葬場)で火葬する場合、死亡届のあとに窓口で「死体等埋火葬許可書」と「火葬場使用許可書」の交付を受けます。この2つを火葬の当日に火葬場へ持参します。
- 医師から死亡診断書を受け取る
- 届書の左側(死亡届)に記入し、届出人が署名する
- 本庁または支所の窓口へ提出する(当社が代行できます)
- 「死体等埋火葬許可書」と「火葬場使用許可書」を受け取る
- 火葬の当日、2つの許可書を火葬場へ持参する
火葬場の時間と料金は佐賀市の火葬場2か所と火葬料金、予約の進め方は佐賀市の火葬場の予約をご覧ください。死亡届の一般的な書き方は死亡届と火葬許可証にまとめています。
夜間や休日に亡くなったときはどうすればよいですか?
病院や施設から連絡が来るのは夜間が多いものです。佐賀市では、夜間・休日・祝日の戸籍の届け出と火葬の手続きを本庁の時間外受付(本庁舎西玄関横)で受け付けています。支所は開庁時間内のみです。
ご家族が夜中に市役所へ行く必要はありません。佐賀の窓口(0952-33-0952)へお電話いただければ、まずお迎えと安置を行い、死亡届の提出と火葬場の手続きは当社が代行します。ご家族にお願いするのは、届書への記入と署名だけです。
死亡届のあとに続く市役所の手続き
死亡届を出すと戸籍と住民票に反映されますが、保険・年金・介護などの手続きは別に必要です。佐賀市では、これらを本庁1階の福祉おくやみ窓口(予約制)でまとめて行えます。国民健康保険に加入していた方の葬祭費3万円の申請もここです。
佐賀市は「葬儀後の手続きに関するお知らせ」を公式サイトで公開しています。期限のあるものから順に進めたい方は、葬儀後の手続き一覧もあわせてご覧ください。
よくあるご質問
次にすること
死亡届と火葬場の手続きを含め、佐賀市での葬儀は佐賀の窓口(0952-33-0952)で24時間お受けします。
※ 本記事は一般的な情報と当社の施行経験をもとに作成しています。制度・金額は自治体や加入している保険によって異なります。個別のご事情は、お住まいの市町の窓口またはメモリードにご確認ください。
