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ご逝去直後の対応と手続き

生活保護を受けている方の葬儀(葬祭扶助)|申請は葬儀の前に・佐賀での流れ

更新日 |メモリード佐賀(佐賀・佐賀西部の自社直営葬儀場)

葬祭扶助は生活保護法にもとづき、火葬式(直葬)に必要な最低限の費用を自治体が葬儀社へ直接支払う制度です。申請は必ず葬儀の前に、お住まいの市町の福祉事務所(生活保護の担当課)で行います。葬儀を済ませてからの申請は原則認められません。

火葬式(直葬)での読経
火葬式(直葬)での読経※ 画像はイメージです

葬祭扶助の対象になるのはどんな場合ですか?

対象になるのは主に次の2つの場合です。

  1. 葬儀を行う人(扶養義務者)が生活保護を受けている、または生活に困窮していて葬儀費用を出せない場合
  2. 亡くなった方が生活保護を受けていて、葬儀を行う扶養義務者がいない場合(民生委員や家主、施設など遺族以外の方が葬儀を行うとき)

亡くなった方が生活保護を受けていても、葬儀を出す遺族に支払い能力があると判断されると対象になりません。逆に、亡くなった方が生活保護を受けていなくても、喪主となる方が困窮していれば対象になることがあります。判断は福祉事務所が行うため、まずケースワーカーまたは生活保護の窓口へ相談してください。

支給される内容と、できること・できないこと

葬祭扶助で支給されるのは、国が定める基準額の範囲内で、検案・ご遺体の搬送・火葬・納骨その他葬祭に最低限必要なものです。実際には通夜・告別式を行わない火葬式(直葬)の形になります。

基準額は級地や年度で改定されるため本記事では金額を記載していません。お住まいの市町の福祉事務所でご確認ください。費用の目安は直葬・火葬式の費用も参考になります。

申請から火葬までの流れ(佐賀市・佐賀県西部)

  1. ご逝去 病院・施設・ご自宅で亡くなられたら、まず担当のケースワーカー(または市町の生活保護担当課)とメモリード(佐賀 0952-33-0952/唐津 0955-70-2279/伊万里・有田・武雄 0955-22-7979/鹿島・嬉野・太良・白石 0954-63-3131)へ連絡します。夜間・休日は当社がお迎え・安置を先に行い、申請は翌開庁日に進めます。
  2. 福祉事務所へ申請 申請者(喪主となる方)が福祉事務所で葬祭扶助の申請をします。当社が見積書を作成して提出に協力します。火葬の前に申請・決定を受けることが必要です。
  3. 死亡届・火葬場の予約 市町の窓口へ死亡届を出し、火葬許可証と火葬場使用許可書を受け取ります(当社が代行)。佐賀市は本庁・各支所、鳥栖市は市民課、唐津市は市民課・各市民センターなど、窓口は市町で異なります。
  4. 火葬 24時間以上の安置ののち、火葬場で短いお別れをして火葬・収骨します。
  5. 精算 費用は福祉事務所から葬儀社へ直接支払われます。ご遺族が立て替える必要はありません。

葬祭費(国民健康保険の3万円)は、葬祭扶助を受けた葬儀では対象外になるのが一般的です。年金の未支給分や死亡一時金など、ほかに受け取れるものがないかは福祉事務所・市町の窓口で確認してください。

よくある誤解と、相談のタイミング

ご本人が生活保護を受けていて、ご自身の葬儀が心配な方は、元気なうちにケースワーカーと葬儀社へ希望を伝えておくと、ご遺族や施設の方が迷わずに済みます。

よくあるご質問

生活保護を受けていた親の葬儀費用を、子どもが出せない場合はどうなりますか?
葬儀を行う方(扶養義務者)が困窮していて費用を出せない場合は葬祭扶助の対象になり得ます。福祉事務所が資力を確認して判断するため、火葬の前にケースワーカーまたは生活保護の担当課へ相談してください。
葬祭扶助で家族葬や通夜はできますか?
基本的にできません。葬祭扶助は火葬式(直葬)に必要な最低限の費用が対象です。祭壇・会食・お布施などは自己負担で追加できる場合がありますが、範囲は福祉事務所の判断によります。
葬祭扶助を使うと、国民健康保険の葬祭費3万円ももらえますか?
一般的には対象外です。葬祭費は葬儀費用を負担した喪主への支給のため、扶助で費用が賄われた場合は支給されないことが多いです。詳しくは市町の国保窓口でご確認ください。

次にすること

生活保護を受けている方の葬儀は、まずケースワーカーと地域の窓口へご相談ください。当社が福祉事務所への見積書の提出と、火葬までの手続きをお手伝いします。

※ 本記事は一般的な情報と当社の施行経験をもとに作成しています。制度・金額は自治体や加入している保険によって異なります。個別のご事情は、お住まいの市町の窓口またはメモリードにご確認ください。

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