生活保護を受けている方の葬儀(葬祭扶助)|申請は葬儀の前に・佐賀での流れ
葬祭扶助は生活保護法にもとづき、火葬式(直葬)に必要な最低限の費用を自治体が葬儀社へ直接支払う制度です。申請は必ず葬儀の前に、お住まいの市町の福祉事務所(生活保護の担当課)で行います。葬儀を済ませてからの申請は原則認められません。

葬祭扶助の対象になるのはどんな場合ですか?
対象になるのは主に次の2つの場合です。
- 葬儀を行う人(扶養義務者)が生活保護を受けている、または生活に困窮していて葬儀費用を出せない場合
- 亡くなった方が生活保護を受けていて、葬儀を行う扶養義務者がいない場合(民生委員や家主、施設など遺族以外の方が葬儀を行うとき)
亡くなった方が生活保護を受けていても、葬儀を出す遺族に支払い能力があると判断されると対象になりません。逆に、亡くなった方が生活保護を受けていなくても、喪主となる方が困窮していれば対象になることがあります。判断は福祉事務所が行うため、まずケースワーカーまたは生活保護の窓口へ相談してください。
支給される内容と、できること・できないこと
葬祭扶助で支給されるのは、国が定める基準額の範囲内で、検案・ご遺体の搬送・火葬・納骨その他葬祭に最低限必要なものです。実際には通夜・告別式を行わない火葬式(直葬)の形になります。
- 含まれるもの 寝台車での搬送、安置(ドライアイス)、棺、骨壺、火葬場への搬送、火葬料金(佐賀市なら市内居住者 大人6,500円/6,000円)、火葬場での短いお別れ
- 含まれないもの 祭壇を組んだ通夜・告別式、会食・返礼品、お布施、戒名。これらを希望する場合は自己負担で追加することになりますが、追加できる範囲は福祉事務所の判断によります
基準額は級地や年度で改定されるため本記事では金額を記載していません。お住まいの市町の福祉事務所でご確認ください。費用の目安は直葬・火葬式の費用も参考になります。
申請から火葬までの流れ(佐賀市・佐賀県西部)
- ご逝去 病院・施設・ご自宅で亡くなられたら、まず担当のケースワーカー(または市町の生活保護担当課)とメモリード(佐賀 0952-33-0952/唐津 0955-70-2279/伊万里・有田・武雄 0955-22-7979/鹿島・嬉野・太良・白石 0954-63-3131)へ連絡します。夜間・休日は当社がお迎え・安置を先に行い、申請は翌開庁日に進めます。
- 福祉事務所へ申請 申請者(喪主となる方)が福祉事務所で葬祭扶助の申請をします。当社が見積書を作成して提出に協力します。火葬の前に申請・決定を受けることが必要です。
- 死亡届・火葬場の予約 市町の窓口へ死亡届を出し、火葬許可証と火葬場使用許可書を受け取ります(当社が代行)。佐賀市は本庁・各支所、鳥栖市は市民課、唐津市は市民課・各市民センターなど、窓口は市町で異なります。
- 火葬 24時間以上の安置ののち、火葬場で短いお別れをして火葬・収骨します。
- 精算 費用は福祉事務所から葬儀社へ直接支払われます。ご遺族が立て替える必要はありません。
葬祭費(国民健康保険の3万円)は、葬祭扶助を受けた葬儀では対象外になるのが一般的です。年金の未支給分や死亡一時金など、ほかに受け取れるものがないかは福祉事務所・市町の窓口で確認してください。
よくある誤解と、相談のタイミング
- 「葬儀を済ませてから申請すればよい」 → 原則できません。必ず火葬の前に申請します。
- 「生活保護を受けていれば必ず出る」 → 葬儀を出す遺族の資力で判断されます。
- 「葬儀社に頼むと高くなる」 → 葬祭扶助は基準額の範囲で葬儀社へ直接支払われる仕組みで、当社では扶助の範囲で行える内容を最初にご説明します。
- 「読経してもらえない」 → 扶助の対象外ですが、自己負担で炉前の読経を依頼することはできます。菩提寺がない場合は寺院のご紹介も可能です。
ご本人が生活保護を受けていて、ご自身の葬儀が心配な方は、元気なうちにケースワーカーと葬儀社へ希望を伝えておくと、ご遺族や施設の方が迷わずに済みます。
よくあるご質問
次にすること
生活保護を受けている方の葬儀は、まずケースワーカーと地域の窓口へご相談ください。当社が福祉事務所への見積書の提出と、火葬までの手続きをお手伝いします。
※ 本記事は一般的な情報と当社の施行経験をもとに作成しています。制度・金額は自治体や加入している保険によって異なります。個別のご事情は、お住まいの市町の窓口またはメモリードにご確認ください。
